2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
これに対し、小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的として、国会議事堂、総理官邸、政党事務所、外国公館、原子力事業所等の周辺地域上空におけるドローン等の飛行を禁止するものであり、航空法とは目的を異にしております。
これに対し、小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的として、国会議事堂、総理官邸、政党事務所、外国公館、原子力事業所等の周辺地域上空におけるドローン等の飛行を禁止するものであり、航空法とは目的を異にしております。
現行の小型無人機等飛行禁止法は議員立法により制定されたものと承知しておりますが、同法の対象施設には国会議事堂や総理官邸、最高裁判所、政党事務所、原子力事業所など、民間の、民間の主体を含め様々なものがあるところでありますが、対象施設が行政機関のものであるか否かによって、それぞれの施設の管理者の行う同意の性質が変わるものではないと理解しております。
それは、堀越さんが政党事務所にチラシをとりに行って出入りするところが、思想信条の自由を侵害するというふうに判断されました。 先ほど冒頭紹介しました西成のあいりん地区のカメラについても、これは労働団体のビルを撮影している部分が民事裁判で違法判断が出ております。
さて、法律の中では、外国公館もこれは指定の対象でありますし、また、政党事務所、党の事務所、これも指定をされることができますが、主たる事務所が複数になるということは想定されているか、あるいは可能であるか。 これは維新の提出者にお伺いしたいんですね。政党本部は大阪でございまして、しかし、東京にも全く拠点がないわけではないというふうに理解をしております。
総務大臣が対象政党事務所に係る周辺地域を指定する際に警察庁長官等と協議を行うこととしているのは、対象施設周辺地域としてどの街区まで指定するのかを判断するに当たり、圏域警備の容易さなど、当該地域における警戒警備等を実際に担うこととなる警察当局が有する専門技術的な知見を踏まえる必要があるためでございます。
とりあえず、本法案では、対象とする政党は政治資金規正法の政党要件を満たす政党、つまり、政治資金規正法により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限ることとしており、対象政党事務所として指定される主たる事務所も、総務大臣に届け出た主たる事務所一カ所に限られているとしております。
そうしますと、国会議員について処罰をするということは、議員事務所や所属政党事務所などの家宅捜索も可能ということになります。そうなりますと、議員、政党の保有情報が警察組織に包括的に吸い上げられることになります。 大もとは、特定秘密保護法が国会議員を処罰対象にしていることに起因しています。国会議員を罰則規定から解放するためには、特定秘密保護法を改正するしかありません、この部分については。
今月の一日には北部のアルビルのクルド人政党事務所、そして十日にはイスカンダリヤの警察署前、十一日はバグダッドのイラク軍採用事務所前、そして十四日はファルージャの警察署と、テロ攻撃が行われているんですけれども、国連あるいは米軍に対するテロから、ターゲットが、主権移譲プロセスに絡んだ、より内部的な、イラク人に対するものになってきたのかなというふうにも見受けられます。
おっしゃられるように、どの政党事務所が静穏保持法の区域に指定されたか、年一回の更新時に官報で告示されます。同時に、半径五百メートルの静穏保持法指定地域の入り口に、ここからは静穏保持法の指定地域になりますという看板が立てられることになっています。確かに一本立っています。幾つかの道路がありますけれども、道路に面して一本立っています。
この静穏保持法には、政党事務所についても、政党の申し出に基づいて衆参議長を通して申請があった場合は、総理大臣は国家公安委員会と協議して指定するとなっています。 そこでお尋ねします。現在、政党で静穏保持法に基づく指定がされている政党事務所はどことどこかお示しいただきたいと思います。
政党事務所の直接警備を命ぜられたことございますか。
○猪熊重二君 そうすると、文民警察官が今、PKO法が規定している業務以外に、国境警備だとか政党事務所の警備だとかVIPの警護だとか、こんなことをやらされた事実はあるのかないのか、それをどれだけ調査しているのか、委員長、答えてください。
しかしながら、時として我が国の文民警察要員の本来業務から見て疑問のある例も見られましたので、我が国の方から再三UNTACにも申し入れをいたしましたところ、UNTAC側から、今おっしゃいましたような政党事務所の警備、要人の警護というのは、そもそも現地の警察にその責任があって、UNTACはこれを監督指導するものであるという旨の発言がございました。
これは、要員の安全確保の観点それから国際平和協力法との関係からUNTACに申し入れを行いまして、それに対しましてUNTACの方からは、政党事務所の警備でありますとかVIPのエスコート、そういったものは現地の警察にその責任があり、UNTACはこれを監督指導するものと認識している、そういった旨の発言があったところでございますけれども、今後の国際平和維持活動の参加に当たりましては、国連側とより一層緊密な連絡
しかしながら、地域によっては、指導、助言の対象となる地元の警察官が存在しなかったり、あるいは政党事務所の警戒など本来の業務以外と思われるような任務を付与されているというような状況もあったと承知しております。
○政府委員(柳井俊二君) ただいま御指摘の問題のうちVIPの警護でございますとかあるいは政党事務所の警護という問題につきましては、先日、私が参りましたときにこの問題を取り上げまして、明石特別代表、それから文民警察の責任者でありますルース警察部長との間でお話をしてまいりました。
それについては、例えばVIPや政党事務所の警備、国境監視もやっているのではないかというそういう質問がございまして、たしかこれはお調べ中だと思いますが、その後、調べた結果はわかりましたでしょうか。どういうことをやっていたのでしょうか。
したがいまして、これから外れたようなものであれば問題があるということで、実はこのいわゆるボーダーコントロール、国境監視というような問題のほかにも、例えば政党事務所の警備をさせられたとか、あるいはVIPの警護をさせられたという話も聞いておりましたので、先ほど村田大臣からお話がございましたように、私、村田大臣が行かれた後、フォローアップで行ってまいりましたけれども、そのとき明石特別代表とルース司令官に対
法律の枠内で業務を行うべきであるということを申し上げたわけで、実例として政党事務所等、法律の枠を外れたものについてはやめてほしいということを申し入れだということを例として申し上げたわけでございます。
それ以前にも明石代表に申し入れたことはございますが、御指摘のような政党事務所の警備でございますとか、あるいはVIPのエスコート等につきましては、これは我が国の文民警察の権限を越えるものであるということを申しましたのに対しまして、先方はと申しますか、先方も、そういうことを行う、そういう警備の責任は現地の警察にあるんだ、UNTACはこれを監督、指導するものというふうに考えているということでございました。
これは文民警察官が政党事務所を守らされた、あの実施要領の枠を超してやらされたということを言っておるわけです。そして、「文民警察部門は、危険にさらされているとみられている政党事務所の周辺の定点監視と移動パトロールを開始している。」こういうふうに言っています。
そのような場所については、本来の業務が行い得るような場所への配置転換、さらには、一部におきましては政党事務所の警備であるとかあるいは要人の警護というような、本来業務を逸脱したと見られるような業務を行わせられているという面もあるわけでありまして、そのような面の是正というものをしっかりしてほしいという立場で、私どもといたしましては、国際協力本部に申し入れ、UNTACの方にそのような立場の申し入れを行い、
ただ、現実の問題といたしまして、確かに時としてUNTACが我が国の文民警察要員の本来の業務から見まして疑問のある指図等を行っている例も聞いておりますので、我が国といたしましては、要員の安全確保の観点、それから国際平和協力法との整合性という関係から、例えば政党事務所の警備でございますとかあるいはVIPのエスコートといったことは行わせないでほしいということを四月に、ことしの四月でございますが、在カンボジア
しかしながら、地域によりましては文民警察官が指導すべき対象もいないというような実情にあるところもありますし、また、業務の中身におきまして、先ほども議論がございましたけれども、政党事務所の警備業務であるとか、あるいは要人の警護業務であるとかというものに駆り出されたという例もあるようであります。
そして「UNTACの軍事部門は、有権者登録チームの安全を確保するために再配備され、一方、文民警察部門は、危険にさらされているとみられている政党事務所の周辺の定点監視と移動パトロールを開始している。」
それから勤務の状況についてでございますが、ただいま御指摘のございました政党事務所の警備業務あるいは要人の警護業務というような、私どもが考えております法に定められた警察行政事務に関する助言、指導、監視とは必ずしもなっていない、その対応によっては逸脱しているのではないかという業務が出てきていることは事実でございます。
日本人の文民警察官のみによって政党事務所の夜間の常駐警戒をやるとか、あるいは要人警護の実施部隊に編入されて部隊員として行動するとか、それから現地の警察抜きでベトナム人の居住地区の警戒パトロールをするとかいうような、警察行政に対する助言、指導、監視というのはそういう警察行政が行われているということを観念的に前提としているわけでございますから、そうでない場合もある、いろいろな態様があるかと思います。
○萩政府委員 私どもは、政党事務所の監視が行われたとしても法律に定める助言、指導、監視の一環であろうと思っておりますが、こういう行動はえてして逸脱したりあるいはしているとみなされる傾向があるということもあるものですから、UNTACに対してそういうことのないようにという申し入れをし、またもう一度しようとしているということでございます。
○櫻井説明員 国際平和協力法の解釈につきましては、最終的には総理府で判断されることでございますが、ただいま御指摘の政党事務所の警戒という業務あるいは要人の警護というものにつきましては、業務執行の態様によっては平和協力法の規定に基づく警察行政事務に関する助言、指導、監視に含まれないものもあるというふうに理解しております。
おととい城内警察庁長官がはっきり、さっきも言いましたように政党事務所の警戒活動というものが現地で付加された、そうしてそれは警察権の執行だからできないと言って再度その是正方を申し入れておる、協力本部に対して申し入れている、UNTACに対して直接は申し入れられないから協力本部に対して申し入れているんだということを言っているんですよね。
ただ、我が国といたしまして、要員の安全の確保の観点、それからただいま御指摘ございましたけれども、国際平和協力法との関係から、政党事務所とか投票所の警備あるいはVIPのエスコート、地元の警察官が全く関係ないところでやるということにつきましては問題があるということで、UNTACの方に申し入れを行っているところでございます。
○櫻井説明員 国際平和協力法に基づく実施計画によりますと、文民警察隊員が行う業務は、警察行政事務に関する助言もしくは指導または監視とされておりますが、我が国から派遣されている文民警察官の中には、政党事務所の警備業務やVIP、要人の警護業務等に従事している者もいるようでございまして、その業務遂行の対応等によりましては、こうした活動は実施計画に定める業務の範囲を逸脱するおそれがあるというふうに考えております
○櫻井説明員 ただいま申し上げましたとおり、文民警察官の業務は実施計画で定められているわけでございますが、具体的に申し上げますと、実際そういうことがあるのかどうかというお尋ねだと思いますが、すべての文民警察業務においてそういうことがなされているというわけではありませんが、具体的に幾つかのところで、例えば政党事務所の警戒について二十四時間体制で、地元の警察官が一緒にいないで、我が国の文民警察あるいは他国